
倒産する企業の多くは手形を切っているという特徴があります。手形には「不渡り」という制度があり、不渡りが出されると企業の信頼はガタ落ちし、取引先は一斉にその企業から手を引くでしょう。そして十中八九倒産することになります。
不渡りは、6か月に2回起こさなければ銀行取引停止処分になりませんが、1回目の不渡りが出る、ほとんどの場合2回も出されるのが通例です。
手形は必ず決済しなければなりません
では、手形決済日が近付いているのにも関わらず、資金を確保できないという場合はどうしたら良いのでしょうか。
手形の振出先に手形ジャンプをお願いするしかありません。手形ジャンプとは、手形決済日を延期することです。ジャンプの方法は2つ。1つは新しい手形の差入れ、もう1つは手形自体の決済日の訂正です。
振出先が手形ジャンプを断った場合、その手形は不渡りとなります。つまり、振出先は手形金を受け取ることができなくなるのです。倒産寸前だと判断して、渋々ジャンプに応じてくれるはずです。
なお、新しい手形にも個人保証が要求され、関係者が裏書きをさせられます。さらに抵当権や質権、譲渡担保権などの物的担保を求められる場合もありますので慎重に検討しましょう。
手形ジャンプの交渉のコツは新しい手形の決済日を明確に提示することです。分割でも構いませんので、明確に決定することが大切です。適当に決めると余計に資金繰りが厳しくなり、自ら首を絞めることになりかねません。
予定資金繰り表などを活用して無理のない返済計画を立てましょう。
このような状況であれば、手形ジャンプが応諾されることはまずありません。時間的余裕を持って依頼することで否決されるリスクを回避しましょう。またジャンプのことはくれぐれも内密にしてもらうことも忘れてはなりません。
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